トライデントウォレット

子どもへのお小遣いもTRIDENT WALLET(トライデントウォレット)で。

子どもの成長は楽しいものです。

でも、いつかその子どもは成人し、親の元を離れるときが来ます。

 

自分の子どもが成人し、家を出る時、もしくは結婚する時などに、生まれた時から貯め続けた子供用の貯金通帳を渡す。などの話を聞いたりします。

あれは良い話のようで、実は贈与税などが発生する場合がある危険なことなのは、調べればたくさん出てきます。

 

でも、巣立つ子どもへお金を残したい。。。

そういう時にオススメなのは、TRIDENT WALLET(トライデントウォレット)であり、2023年現在、CRS(租税条約)非加盟のラオス人民民主共和国で最大手の銀行であるJDB銀行提携している次世代式決済ウォレットです。

 

 

 

もちろんこれは孫へのお小遣いも同じ話です。

 

では、早速解説していきましょう。

 

贈与税とは

贈与税とは、個人が他者からお金や物を無償で受け取った場合にかかる税金です。

具体的な金額や財産によって異なりますが、基本的には贈与された財産の価値に応じて課税されます。

この税金は、受け取った人が負担します。

例えば、Aさんが友人のBさんから10万円の贈与を受けたとします。

この場合、10万円は贈与された金額になります。

しかし、贈与税は一律で課税されるわけではなく、年間で贈与された総額によって変動します。

 

贈与税の対象となる贈与の総額は、1月1日から12月31日までの1年間で算出されます。

現行のルールでは、この期間に受け取った贈与の合計が110万円を超える場合に贈与税がかかります。

110万円以下であれば、贈与税の課税対象にはなりません。

 

例えば、Cさんが1年間で親から50万円、兄弟から40万円、友人から30万円の計120万円の贈与を受けたとします。

この場合、110万円以下の範囲であれば贈与税はかかりませんが、残りの10万円分については超過分に贈与税がかかります。

贈与税の発生を避けるためには、年間で受け取る贈与の合計に気を配り、特に110万円を超えないようにすることが重要です。

 

贈与税の対象となるもの

贈与税は、基本的に無償で他者に財産を譲渡する場合に課税される税金です。

具体的な例を挙げて説明します。

 

お小遣いやプレゼント

子どもや孫にお小遣いを渡す場合、または進学祝いや誕生日プレゼントなどの贈り物をする場合、これらも贈与税の対象となります。

例えば、年間で子どもに渡すお小遣いや贈り物の総額が110万円を超えると、超過分に贈与税がかかります。

 

不動産や車の贈与

家や土地、車などの不動産を子どもや孫に贈与する場合も、贈与税の対象です。

これは、使っていない資産を贈与する際にも該当します。

例えば、進学祝いで贈った車や、使っていない土地を贈与した場合、その価値に応じて贈与税が発生します。

 

範囲の注意

年間で受け取る贈与の総額が110万円を超えないように気をつけることが大切です。

この範囲内であれば贈与税はかかりませんが、超過分については課税されます。

計画的な贈与の実施や、贈与税のルールを理解することが重要です。

 

 

 

 

贈与税の対象とならないもの

贈与税の対象外となる贈与にはいくつかの例外があります。

以下にその具体的な例を挙げて説明します。

 

扶養関係の贈与

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養関係にある者との間で行われる贈与で、通常必要とされる範囲の生活費や教育費は贈与税の対象外です。

例えば、親が一人暮らしの子に生活費や学費としてお金を渡す場合、これは贈与税の対象外となります。

 

年末年始の贈答、祝物、見舞い

年末年始の贈答、祝物、見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるものは贈与税の対象外です。

例えば、親や祖父母がお年玉として子や孫に渡すお金も、通常の社会通念上相当と認められる範囲であれば贈与税の対象外です。

ただし、この「社会通念上相当」には厳密な金額の基準が存在しません。

通常、数万円程度であれば相当とされることが多いですが、具体的な金額はケースバイケースで判断されます。

 

お年玉に注意

お年玉も例外ではありますが、社会通念上相当と認められる範囲である必要があります。

例えば、年末年始に親戚や親の友人から1万円ずつもらった場合は、これが通常のお小遣いではなく、お年玉として社会通念上相当と見なされ、贈与税の対象外となります。

ただし、お年玉であっても、金額が著しく大きい場合や、時期的におかしい場合(5月や8月にお年玉をもらうなど)は、通念上相当と認められない可能性があり、贈与税の対象となることに留意が必要です。

 

TRIDENT WALLETを用いた別口座への送金方法

まず、前提条件として、送る側、受け取る側がTRIDENT WALLET(トライデントウォレット)を開設済みであること。

 

受け取る側のウォレットIDを確認する

贈与を受け取る側でTRIDENT WALLET(トライデントウォレット)にログインを行い、ウォレットIDを確認します。

ウォレットIDはログイン後の右上の名前を選択することにより、表示されます。

 

 

 

送る側が送金メニューを開いて送金する

贈与をする側でTRIDENT WALLET(トライデントウォレット)にログインを行い、送金メニューを開きます。

左のメニューから「Fiat」の中の「送金」を選択します。

 

送金メニューが以下の画像のように表示されますので、「ウォレットID」に受け取る側のウォレットIDを入力する。

「送金金額」には送りたい金額をドル換算で入力する。

その後、「コードを取得」ボタンを押すことにより、登録されているメールアドレスに認証コードが届くので、「メール認証コード」欄に送られてきたコードを入力し、「送金する」を選択することにより完了です。

 

 

送金手数料は0.5%

送金手数料は0.5%と破格です。

つまり、1,000万円を送金した場合、5万円の手数料で送金が可能です。

 

 

 

まとめ

以上で解説を終了します。

 

簡単にまとめると、1/1~12/31の1年の間に100万円を超える金額を受け取ると課税対象となります。

しかし、TRIDENT WALLET(トライデントウォレット)は、2023年現在、CRS(租税条約)非加盟のラオス人民民主共和国で最大手の銀行であるJDB銀行提携している次世代式決済ウォレットですので、簡単に送金が可能です。

 

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